最近、仕事関係の方に言ったんですよ。(ブログは無関係)
「三日以内にご連絡がないようなら、
法的手段
を取らせて頂きますよ。」
と。
実はこれ魔法の言葉なんです。(言われた側の方ごめんなさい)
けっこうルーズな取引先でも、これで最後解決したことが何度があります。
でも私は思ったんです、「3日過ぎてしまったらどうしよう…」と。
脅し文句として使っているけど、実際お前その武器使えるのかと。
中身が伴っていなければいつかボロが出る、小心者の私は焦りました。
なので、今日はそんな「法的措置を取らせていただきます。」の具体的な行い方を徹底的に調べてみました。
未払いのお金を回収する法的手段
支払いは振込みでというお客様が、期日を過ぎても入金がなかったので、再三連絡をとったが、そのような場合どう対処すればいいのか?
というケース。
債権回収の方法は法的手続きを踏まない?!
法的手続きを踏む場合、まずは電話・書面・内容証明郵便・弁護士を通じての催告と色々ありますが、とりあえず警告して、相手が応じれば、目的に沿って交渉していくというもの。
でも、「法的手続きを取らせていただきます」、と啖呵を切っているような状況では、まず、そのような書面に応じてくれるとは考えずらいですよね。
そもそも応じてくれるような相手であれば、「法的手続きを取らせていただきます」と言った時点で対応してくれるからです。
つまり、民事訴訟などの実力行使になるのだ!
最もスマートなのは支払督促制度
法的手続きを踏まない場合は、民事調停、民事訴訟(少額訴訟含む。)、支払督促があります。
- 金額が僅かで、
- 契約内容も明白で、
- 相手の住所も知れている
という事例であれば、支払督促制度を利用するのがベターとのこと。
つまりこのケースであれば支払督促制度を利用するのが最も適した「法的措置」となりますね。
これなら自分の手間もあまりかけず法的手段を行使することができます。
訴訟または少額訴訟
相手と債務の存在を争っている場合や、無反応な場合は、「小額訴訟」または「訴訟」を起こします!
以下の条件で少額訴訟を起こせます(民事訴訟法368条以下)
- 60万円以下の金銭請求で、
- 事件が複雑でなく、
- 証拠証人がその日に出せる場合、
通常の訴訟に比べ、時間や費用が大幅に節約できるとのこと。
弁護士に頼らずとも自分で訴訟ができ、費用は訴状に貼る印紙代と(最高でも3000円程度)、裁判所が書類の送付に使う切手代のみ。
少額訴訟なら3000円程度でできる…
飲み会一回分でできちゃうのか。
ただ、相手が少額訴訟でなく通常訴訟でやりたいと申し立てれば、通常の訴訟になります。
相手が法的措置という言葉にひるまないどころが、やる気満々の場合は面倒そうですね…。
また、同じ裁判所に1年間で10回の申し立てが上限となっています。
つまり、裁判が長引きそうなケースの場合、一年以上の長期戦を覚悟しなければいけないということですね。
ネットの誹謗中傷などの書き込みに対する法的手段
書き込みの削除のみを希望する場合と、書き込んだ者を特定したうえでその責任を追及することまで希望する場合とで、その後の対応や制約が違ってくるとのこと。
相談前に必要な物…ウェブページのURL、スレッド名、日時、書き込みの内容。
これらの情報を弁護士事務所などにメール等で送る。
魚拓など証拠になりえるものを取っている方はデータを直接持ち込む感じになりそう。
書き込み内容に関する事実関係を十分に確認、
書き込みの対象が伏字や略称、愛称・蔑称などで表記されている場合、それが誰を示すものなのか、しっかりした根拠が必要らしいです!
書き込みの削除のみを希望する場合
確認したURL等から問題の書き込みを削除する権限をもつサイト管理者等を特定し、そのサイト管理者等に対して削除の依頼をするのが一般的だそうです。
管理者から連絡がなかったり、削除されない場合は、裁判所に投稿記事削除の仮処分命令を申し立てることになるそうです。
けっこう簡単そうですね。
書き込んだ者の特定も希望する場合
通常、サイト管理者等はIPアドレス等のアクセスログしか持っておらず、発信者の氏名・住所に関する情報はアクセスプロバイダが持っています。
そこで、サイト管理者等にアクセスログを問い合わせてIPアドレスの開示を受け、IPアドレスからアクセスプロバイダを特定。(アクセスログの保存期間は一般的に書き込んだ日から3か月~6ヶ月程度と言われています)
次にアクセスプロバイダに発信者情報(氏名・住所など)を問い合わせて、情報開示を受けます。
基本的には、裁判所に訴訟を起こして開示を求めることになります。
既にアクセスログの保存期間を経過した場合は、特定する法的措置は難しくなります。
保存期間内にアクセスログの保存に着手する必要があります。
毀損の内容がどれに該当するのか
- 名誉権・名誉感情…「バカ」「アホ」など
- プライバシー…社員と不倫関係にあるなど
- 脅迫行為、肖像権侵害、電話番号等の公開による迷惑行為
- 知的財産権…コンテンツをコピーなど
- 営業権…営業妨害や情報漏えいなど
債権回収をするためには時効に注意!
債権の種類によって時効が違うらしいです、知らなかったのでまとめてみました!
債権の時効期間 | 債権の種類 |
1年 |
|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
10年 | 民事債権(個人間の売買・借金) |
一度、時効になると債権回収することができなくなります。
しかし時効の中断、つまり時効期間を最大で10年まで延長することが可能です。
中断する方法は、債務者からの承認、内容証明郵便による通知、法的手段(民事調停・支払督促・訴訟・少額訴訟)による債権回収があります。
債務者からの承認とは、現実的には「一部の弁済を受ける」方法だけとのこと。
つまり、あれやな、借金を踏み倒す気でいるのなら一銭たりとも払わないことが重要…ともいえますね。。。
各中断方法による時効期間の延長期間は次の通り。
債務者からの承認…時効期間の振り出し
内容証明郵便…半年
なるほど~債務者からの承認があれば、時効期間は永遠に伸びるんですね。
まとめ
法的措置の取り方って実際にはどうしたらいいのか?ということで色々調べてみましたがいかがでしたか?
現実的には、「法的手段を取らせていただきます」の時点で手打ちになることが多いと思いますが、万が一本当に法的手段を行使することになると、まあいくつか方法があるんだということがわかりましたね。
↓
60万円以下の金銭的な話なら「少額訴訟」
↓
ガチファイトなら…「民事訴訟」
という感じですかね。
ついでにネットの誹謗中傷についてや時効についてもご紹介しました。
あまり、役に立つ場面に出くわしてほしくはないですが、万が一の時の為に参考になれば幸いです!